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          菅原特許商標事務所
 
192-0075
 東京都八王子市南新町3番地 OSビル
 
  更新窓口担当者様
  電話042-625-0838㈹        
  FAX042-625-0628
 

 

 

 

詳細が無事送信されました!

【更新期間に入る商標権の目安】

 

商標権の登録日から10×n年該当日です。

どうぞ、商標権の登録日をご確認ください。

 

商標権は、登録日+10nが存続期間満了日の計算式です。商標権の満了日の前後6か月が(通算1年間:満了日の後の6か月は倍額納付期間です。)が、更新手続きができる法定期間です。

所有する商標権の登録年を確認して、更新についてお問合せ下さい。

【分納満了日に気を付けて】

5年分納したときは、分納満了日になります。

分納満了日は、本来の存続期間満了日の5年前になりますのでご注意ください。

 

更新ご希望の節は、

件名に「登録第〇〇〇〇〇号の更新案内希望」と明記して

お問合せ下さい。

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