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商標権の更新制度の説明

商標(トレードマーク) 特に使用中の登録商標には価値があります。使用中の商標は更新すべきです。

更新申請とは存続期間の10年間延長の手続きです。

更新申請をし、許可されますとさらに10年間期間延長されます。

更新をしないで、第三者がその商標を出願して登録を受けますと、これまで通りには無断では使用できなくなることもあります。

 

更新すべき商標権

 登録日9年~10年前に登録された商標権 例:登録日+10n年が更新期限

 

【更新費用】

 区分数×登録料+弁理士手数料

 原簿採取 確認

 更新申請は、申請時に10年間分の登録料を申請時に前納致します。

【更新登録料の分割納付】

 更新登録料は、前期5年分と後期5年分を分轄納付ができます。

 更新申請で、5年間を分割納付(前期・後期)した場合は、登録料等h割高になり、弁理士費用も2回必要になります。

 

更新手続期間

 存続期間満了日前から6カ月間(その経過後6か月の倍額納付期間で復活できます。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【更新できない商標権】

 

①平成4年3月31日までの出願にかかる商標権で、商品の区分変更改正にともなう「書換登録」をしなかった商標権。

 

②法定の更新期間及び倍額納付救済期間(満了日の前後6か月間の通算1年の期間内)に入っていない場合  

 

  期間満了前6月以前に申請書を提出したとき    

  存続期間満了6月後(追納期間経過後)に申請書を提出したとき

 

③商標権者の表示が商標登録原簿と相違するとき

  申請書に更新登録申請人の氏名(名称)の記載がないとき又は、相違しているとき。住所が一致していないとき。

  共有者がいるときは、全員を記載して申請が必要です。共有者を差し置いて申請はできません。

 

④商標権の分割又は分割移転の登録がなされている場合は、「商標登録第○○○○○○○号の1」、あるいは「商標登録第○○○○○○○号の2」のように登録番号に続けて付与された記号を併せて記録していないとき

  数字以外の文字を記載したり、数字が文字化けして判読できず権利が特定されていないとき

 

⑤消滅している商標権について納付をしたとき


⑥更新登録料を重複して納付したとき

 

⑦料金が不足しているとき


⑧特許印紙以外の印紙又は、切手等で納付した場合

 

⑨「商標更新登録申請書補充指令書」が送付された場合に、指令書において指定した期間内に不備を解消するための「商標権存続期間更新登録申請書(補充)」を提出しなかったとき。

 

 【商標権存続期間更新登録申請書の却下等の取扱い基準】

 

次の事例は、あくまで一例です。書面や電子申請には、様々な要因でミスが生じる場合があります。

事前の予想や対応経験で蓄積されたノウハウが、本商標権更新サイトにあります。

 

1.次に該当する場合には、更新登録申請書は却下されます。(手続書類に添付した書面全体から特定することができるときを除く。)。

(1)提出の趣旨の不明な申請書で手続をしたとき。

(2)更新登録申請書に商標登録番号の記載がないとき。

(3)在外者(在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して申請をしたときを含む。)が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで手続をしたとき(商標管理人を有する在外者が日本国に滞在している場合にするときを除く。)。

(4)更新登録申請のできる期間(商20条2項、3項、商施規10条2項)外に申請をしたとき(商標法第21条第1項の規定が適用される場合を除く。)。

(5)更新登録申請書に記載された申請人と商標権者が一致しないとき(明らかに誤記と認められる場合を除く。)。

(6)重ねて更新登録申請を行ったとき。

(7)商標権者が共有の場合で権利者全員で手続をしていないとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、申請書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。)。

2.次に該当する場合には、補充を命じられます。

(1)商標登録番号以外の番号を表示した更新登録申請書で手続をしたとき。

(2)更新登録申請を商標登録納付書により請求したとき。

(3)更新登録申請書の一括納付又は分割納付の別による登録料と納付額が一致しないとき。

(4)予納を利用する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。

ア.更新登録申請書に印を押さず又は識別ラベルをはらないで手続をしたとき。

イ.予納台帳番号が記載されていないとき。

ウ.更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が申請書に記載した予納台帳番号の予納台帳の予納者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。

(5)口座振替により納付する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。

ア.更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が、申請書に記載した振替番号を付与された者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。

イ.書面による申請書において、口座振替による登録料の納付の申出をしたとき。方式審査便覧 16.08

(6)電子現金納付を利用する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。

ア.納付番号が記載されていないとき。

イ.納付番号が、更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が取得した納付番号でないとき。

(7)商標登録番号が登録原簿に存在しないとき。

(8)更新登録申請書に記載した更新登録申請人を誤記したとき。

(9)納付すべき更新登録料として

ア.特許印紙が全くはられていないとき又は不足するとき。

イ.現金納付の場合において、納付済証(特許庁提出用)の提出がないとき又は当該納付書番号による納付の事実がない若しくは使用(返還)済み若しくは納付金額が不足するとき。

ウ.電子現金納付の場合において、取得した納付番号による納付がないとき又は納付金額が不足するとき。

エ.予納を利用する場合であって予納台帳の残高が不足するとき。

オ.口座振替により納付する場合において、預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、登録料の振替ができないとき又は納付金額が不足するとき。

(10)更新登録の申請において商品及び役務の区分単位でなく指定商品(指定役務)を減縮したとき。

ただし、上記補充の指令に対し、指定された期間内に応答をしないときは、商標法第77条第2項において準用する特許法第18条第1項の規定により却下する。

(改訂平成28・4)

【その他の事例】

電子申請時に生じる電子的不具合

 未送信  送信エラー

 

  特許庁の印鑑の取り扱いの原則

特許庁は、識別番号付与時の印鑑を自動的に登録しています。 印鑑に関して、特許庁で定まっているルールは、おおむね次のとおりです。

(1)2022年に「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布施行され、

  押印が必要な書類と押印を省略できる書類が定められました。

(2)委任状は、原則印鑑は、不要になりました。

  押印がありますと特許庁は過去の手続書類や保管印影との照合をしなければなりませんので、押印は原則不要です。

(3)権利の変動に関連する書類や証明書類には、実印での押印が必要です。

  印鑑が必要な書類は手続の種類に応じてご案内致します。

  その場合、「印鑑証明書」を必要とする場合がございます。

(4)2022年以降、押印は、原則、印鑑証明がとれる印鑑をご使用ください。

印鑑に関します従前のルールは次の通りです。

従前のルールでは認印でも容認されることがありましたが、今後は実印を使用するようにしましょう。

① 個人の場合は、その者の名前(姓又は名)が、印影から読み取れること。
手続きした者の名前と印影の名前が一致すること。

② 法人の場合は、その『会社名』または『代表者名』が、印影から読み取れること。社判ではなく、代表者の印であることが判ること。

③ スタンプは不可

識別番号が重複して登録されている場合は、識別番号重複届出書を提出して、識別番号を統合することができますが、その場合は、統合後の印鑑は、その識別番号重複届出書に捺印した印鑑になります。

(1)特許庁は、特許庁に対しての手続き(特許庁に直接に宛てた書面)に使用する印鑑は、原則一旦使用した印鑑と、照合するということを致します。

つまり、一度特許庁の手続きで使用した印鑑は、その印影が特許庁のデータベースに登録されますので、特許庁に対して同じ印鑑を使い続ける必要があります。

特許出願,商標登録出願などの手続きを書面で行う場合、代理人がいない場合は、提出する書類に出願人等の印鑑(法人の場合は代表者の印鑑)を捺印します。


 印鑑は「本人による手続き」であることを示すものですので、同じ出願に関する手続きについては同じ印鑑を使用します。

(2)代理人がいる場合は、代理人の印鑑は通常正しく保管され、管理捺印されますので、依頼者側の印鑑の問題が、取扱い上、代理人印の正当性でカバーされ受理される場合があります。

(3)例えば「譲渡証書」「単独登録申請承諾書」に押印した印鑑の場合は、この書類は、当事者が良しとして印鑑ごと了承した書類(私文書)ですので、特許庁に対しての直接の手続書類ではなく、事実証明の書類ですので、直接的な手続き書類ではなく、押印された印鑑について照合することはしないものと判断できます。

しかし、今後は「譲渡証書 単独申請承諾書」の捺印する印鑑は、実印にすることが大切です。

  

 印鑑変更届について

1.印鑑を変更する場合には『印鑑変更届』を提出します。特許庁に対して、一度でも(オンラインでなく)紙媒体で書類を提出すると、二度目の提出からは、印鑑の照合が行われることになります。「印鑑の照合はコンピュータからのデータと提出書類印鑑とを目視による確認します。

2. 過去に特許庁で使用した印鑑を紛失等した場合には、印鑑変更届を提出して、新たな印鑑を届け出る必要があります。
何らかの理由で、それまで使っていた印鑑の使用を中止して、新しい印鑑を使用する必要が生じる場合、 例えば、古い印鑑が摩耗,破損などして新しい印鑑に変更したい場合、使用していた印鑑が盗難,火事,不注意による紛失などによって無くなってしまった場合などが、変更の理由になります。
そのような場合には、特許庁に「印鑑変更届」を提出することにより、印鑑変更の手続きをします。 「印鑑変更届」には、「新しい印鑑」を捺印します。

代理人がいる場合は、委任状と印鑑変更届の□の枠内に押印して、新印鑑を届けます。

 変更後は、その新しい印鑑を使って手続きすることができるようになります。
変更後は、新しい印鑑が正式な印鑑となるので、古い印鑑を捺印しないよう注意しましょう。
 できれば、間違って使わないように別の場所に保管することをおすすめします。


3、特許庁の印鑑変更届は、申請人の便宜を配慮して「新しい印鑑」だけの捺印となります。(変更届の原因は紛失が多いため「古い印鑑」の捺印は求められていません。)


4.近年は電子出願が主流で、書面で手続きをする数は減ってきていますので、印鑑を使う機会は格段に少なくなっていますので、失念することで、誤って押印することもあります。

因みに、誤って異なる印鑑を押印した場合には、特許庁から補正を命じられます。

印鑑の誤印の訂正は、実はたいへん面倒です。訂正ができないか、或いは却下を待って再度の申請が妥当な場合もあります。

ただ、弁理士代理の場合は、本人印が誤印でも、代理人印で受理される場合もあります。

印鑑変更届のひな形はこちらです

 

 印 鑑 変 更 届

(平成 年 月 日)

特許庁長官 殿

1 印鑑を変更する者

 

識別番号

住所又は居所

氏名又は名称

代表者

新印鑑   

【商標制度の概略】
 商標権は、商品やサービスの目印について使用する独占的権利です。
商標登録出願は、商品やサービスを法定の商品区分に従って指定し出願します。
商標権は、登録料を5年乃至は10年間選択して納付し存続することができます。
商標を使用す者の商業活動・営業努力によって蓄積された信用を法的に保護する制度が商標制度ですので、その信用が化体した商標は、使用され続けるかぎり、更新して保護を受けるべき権利があるともいえます。
法律上、存続期間は、設定登録日から5/10年をもって終了しますが、更新を経て、更に5/10年間ずつ権利を存続させることが出来ます。
商標権は特許権等とは異なり、更新する限り、永久に保護されることになります。何回でも更新を行ない、半永久的に権利の保護を受けることができます。
目印を法的に保護することは、自由競争の産業社会において健全な競争ルールを構築する一面があり、使用者や消費者を保護して、産業の発展に貢献する制度にもなっています。
 
【更新の必要性】
商標権は、存続期間が定まっています。空権の存続を整理する意味合いがあります。
そのため権利者の意思で適正な手続きをし、更新申請をしませんと権利は消滅します。
そして、商標権が消滅した場合、特許と違い、文字商標などの場合は特にその同じような商標を善意に他人が使用していたり、あるいは偶然に商標権を取得する場合が起きるのです。
そのため、商標権を更新しないまま継続使用していたとしますと、無権利で使用していた状態になり、善意の他人が後から同一・類似商標の登録を受ける事態が生じたときに、無益な混同や係争が生じることが想定できます。
 更新しないままに使用していた場合は、新たに権利者となった善意の他人から権利侵害の責任(損害賠償請求等)を問われることもあり得るのです。
 

.【分割納付の注意事項】

 

A ,5年間の更新登録申請 商標(更新・分割納付前期)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン納付のみ利用可能です。

*追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にします。追納期間の納付である旨の記載は不要です。

*更新登録申請人は 商標権者全員を記載します。

*【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載します。
*【代表者】は法人の場合のみ記載します。
識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載します。

*分割の納付の表示: 登録料を分割して納付するときに限り記載します。

*一出願多区分で登録されている商標権について、区分の数を減じて更新登録申請をするときは、【商標登録番号】の次に【商品及び役務の区分】の欄を設けて、更新登録を求める商品及び役務の区分を記載します。

変更がない場合は、【商品及び役務の区分】は設ける必要はありません。 

*商標権存続期間更新登録申請書を書面で手続する場合は、更新登録料の他に、書面を電子化するための費用がかかります。申請書を提出後、「工業所有権電子情報化センター」より専用の払込用紙が送付されます。
 

B.後半 5年間の更新期間延長の登録料の納付書:商標(更新・分割納付後期)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン納付のみ利用可能です。

* 登録原簿や登録査定書に記載の商品及び役務の区分の数を記載します。

* 【識別番号】は特許庁から通知済みの9桁の申請人識別番号を記載します。
*【代表者】は法人の場合のみ記載します。
*識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は不要です。識別番号がわからない場合は、項目ごと削除し、【住所又は居所】欄を記載します。

* 納付金額は、特許印紙の金額を記載します。
(注)追納期間の納付の場合は納付金額を倍額にします。追納期間の納付である旨の記載は不要です。


*後期分の納付金額について
*前期分納付と後期分納付の間に料金改定があった場合であっても、前期分を旧料金で納付したのであれば後期分についても旧料金での納付が適用となります。

後期分の納付と同時に区分を減らす補正はできません。移転申請手続となります。

*後期分は、前期分と同額になります。

*後期分の納付期限は、 前期分納付日から権利満了日迄です。

 

*後期分の納付後の手続について

*後期分を納付したのちは、一括全額納付とは異なり更新登録通知書は発行されず、「分割後期分領収書」

  が送付されます。

  後日、J-platpatで確認できます。

【更新登録申請人の原簿との一致について】

更新登録申請は権利者がする手続ですので申請人と権利者は完全一致することが原則です。

住所、氏名等の表示が全く同一であることを必要とします。一字違えば、同一性は認めない。字数の違いも認められないのが原則はです。

1、一致しないものとみる例 

例えば 同一人と認定されない場合 は次の表のようになります。

 

×

昭和アルミニュウム株式会社

昭和アルミニウム株式会社

×

・・・・・・・・・・郡・・・・・・・・・・町・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・郡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

×

東京都中央区銀座西7丁目3番地1

東京都中央区銀座西7丁目3番地

×

呉市高木町一丁138番地

呉市高木町138番地

×

・・・・・・・・・・字・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

2.一致するものとみる例

但し、温情的配慮で手続きの経済性を考慮して例外的に同一と認めているものもあります。

又、証明するまでもない顕著な事実として事後的要素を勘案してみとめるものもあります。

但しこれらは例外的に認められるものと考えた方が無難です。

(1)明らかな音訳上の相違による場合

(明らかな音訳かどうか?は判断に相違が生じる場合もあります。)

 

・・・・・・・・レファリング、カンパニー

・・・・・・・・・・リファリング、カンパニー

・・・・・・・・・カリフォニア州サンタマリア 501

・・・・・・・・・・カリフォルニア州サンタマリア501

オーストリア国・・・・・・・・・・

オーストリヤ国・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・コーポレーション

・・・・・・・・・・コーポレイション

・・・・・・・・・・カンパニー

・・・・・・・・・・コンパニー

・・・・・・・・・・コムパニー

(2)行政区画又は土地の名称の変更による相違の場合

(なお、商標登録令第10条で準用する特許登録令第39条において原簿に記録された名称は変更されたものとみなされる。)

 

川崎市川崎区・・・・・・・・

川崎市高津区・・・・・・・・

(3)国名、領地の変更による相違の場合

ドイツ民主共和国ベルリン・・・・・・・・・・

ドイツ連邦共和国ベルリン・・・・・・・・・・

(4)区切り記号(コンマ、ピリオド、中点、句点、読点)及び連字符(ハイ

フォン)の有無又は相違による場合

(コンマ等の位置で判断に相違が生じる場合もあります。)

アール、シー、エー、コーポレーション

アール シー エー コーポレーション

エヌ、テー、エヌ東洋ベアリング

エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング

リチャードソン-メレル・インコーポレーテッド

リチャードソン メレル インコーポレーテッド

(5)その他

・・・・・・・・・・番地なし

・・・・・・・・・・

東京都世田谷区世田谷2-13番

東京都世田谷区世田谷2-13

10036ニューヨーク州ニューヨーク・・・・・

・・・・・ニューヨーク州ニューヨーク・・

商標権更新手続きの難しさって。

© 2016 by shouhyou.kousin.

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