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商標(トレードマーク) 特に使用中の登録商標には価値があります。使用中の商標は更新すべきです。

更新申請とは存続期間の10年間延長の手続きです。

更新登録料は、通常は10年分全納しますが、5年毎に分納することもできます。

更新申請をし、許可されますとさらに分納前期5年間又は10年間期間延長されます。

分納は、割高になります。弁理士手数料も2回必要です。

更新をしないで、第三者がその商標を出願して登録を受けますと、これまで通りには無断では使用できなくなることもあります。

 

【更新すべき商標権】

 登録日9年~10年前に登録された商標権 例:登録日+10n年が更新期限

 

【更新費用】

 区分数 × 登録料+弁理士手数料

 原簿採取 確認

 更新申請は、申請時に5年間又は10年間分の登録料を申請時に前納致します。

 なお、更新申請は、5年間を分割納付(前期・後期)した場合は、登録料等割高になり、弁理士費用も2回必要になります。

 

【更新手続期間】

 存続期間満了日前から6カ月間(その経過後6か月の倍額納付期間で復活できます。)

 

 

【更新できない商標権】

 

①.平成4年3月31日までの出願にかかる商標権で、商品の区分変更改正にともなう「書換登録」をしなかった商標権。

 

②.法定の更新期間及び倍額納付救済期間(満了日の前後6か月間の通算1年の期間内)に入っていない場合  

 

  期間満了前6月以前に申請書を提出したとき

   更新手続き期間の管理。

   更新期間は、出願時や前回の更新時期から10年を経過していますので、特許庁からは連絡はありませんし、

   過去の代理人からの連絡も義務化されていません。

   原則、更新手続期間の管理は権利者に自らご自身で管理をする必要があります。

   ●“更新登録申請”のできる期間は、存続期間満了の6ヶ月前から満了の日までの間です。(商標法第20条第2項)

      <例> ××年12月26日が存続期間満了日の場合、更新登録申請期間は、××年6月27日~12月26日となります。

           開始日にご注意願います。

    

  存続期間満了6月後(追納期間経過後)に申請書を提出したとき

 

③.商標権者の表示が商標登録原簿と相違するとき

  申請書に更新登録申請人の氏名(名称)の記載がないとき又は、相違しているとき。住所が一致していないとき。

  共有者がいるときは、全員を記載して申請が必要です。共有者を差し置いて申請はできません。

 

④.商標権の分割又は分割移転の登録がなされている場合は、「商標登録第○○○○○○○号の1」、あるいは「商標登録第○○○○○○○号の2」のように登録番号に続けて付与された記号を併せて記録していないとき

  数字以外の文字を記載したり、数字が文字化けして判読できず権利が特定されていないとき

 

⑤.消滅している商標権について納付をしたとき


⑥.更新登録料を重複して納付したとき

 

⑦.登録料料金が不足しているとき


⑧.特許印紙以外の印紙又は、切手等で納付した場合

 

⑨.「商標更新登録申請書補充指令書」が送付された場合に、指令書において指定した期間内に不備を解消するための「商標権存続期間更新登録申請書(補充)」を提出しなかったとき。

 

 【商標権存続期間更新登録申請書の却下等の取扱い基準】

 

次の事例は、あくまで一例です。書面や電子申請には、様々な要因でミスが生じる場合があります。

事前の予想や対応経験で蓄積されたノウハウが、本商標権更新サイトにあります。

 

1.次に該当する場合には、更新登録申請書は却下されます。(手続書類に添付した書面全体から特定することができるときを除く。)。

(1)提出の趣旨の不明な申請書で手続をしたとき。

(2)更新登録申請書に商標登録番号の記載がないとき。

(3)在外者(在外者と日本国内に住所又は居所を有する者が共同して申請をしたときを含む。)が日本国内に住所又は居所を有する代理人によらないで手続をしたとき(商標管理人を有する在外者が日本国に滞在している場合にするときを除く。)。

(4)更新登録申請のできる期間(商20条2項、3項、商施規10条2項)外に申請をしたとき(商標法第21条第1項の規定が適用される場合を除く。)。

(5)更新登録申請書に記載された申請人と商標権者が一致しないとき(明らかに誤記と認められる場合を除く。)。

(6)重ねて更新登録申請を行ったとき。

(7)商標権者が共有の場合で権利者全員で手続をしていないとき(代理権が確認できる代理人による手続であって、申請書面作成時に脱漏したことが明らかな場合を除く。)。

2.次に該当する場合には、補充を命じられます。

(1)商標登録番号以外の番号を表示した更新登録申請書で手続をしたとき。

(2)更新登録申請を商標登録納付書により請求したとき。

(3)更新登録申請書の一括納付又は分割納付の別による登録料と納付額が一致しないとき。

(4)予納を利用する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。

ア.更新登録申請書に印を押さず又は識別ラベルをはらないで手続をしたとき。

イ.予納台帳番号が記載されていないとき。

ウ.更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が申請書に記載した予納台帳番号の予納台帳の予納者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。

(5)口座振替により納付する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。

ア.更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が、申請書に記載した振替番号を付与された者(特例法施行規則第41条の規定による代理人届が提出された者を含む。)でないとき。

イ.書面による申請書において、口座振替による登録料の納付の申出をしたとき。方式審査便覧 16.08

(6)電子現金納付を利用する場合において、次に掲げる事項に該当するとき。

ア.納付番号が記載されていないとき。

イ.納付番号が、更新登録申請人(代理人があるときはその代理人)が取得した納付番号でないとき。

(7)商標登録番号が登録原簿に存在しないとき。

(8)更新登録申請書に記載した更新登録申請人を誤記したとき。

(9)納付すべき更新登録料として

ア.特許印紙が全くはられていないとき又は不足するとき。

イ.現金納付の場合において、納付済証(特許庁提出用)の提出がないとき又は当該納付書番号による納付の事実がない若しくは使用(返還)済み若しくは納付金額が不足するとき。

ウ.電子現金納付の場合において、取得した納付番号による納付がないとき又は納付金額が不足するとき。

エ.予納を利用する場合であって予納台帳の残高が不足するとき。

オ.口座振替により納付する場合において、預金口座又は貯金口座の残高の不足等により、登録料の振替ができないとき又は納付金額が不足するとき。

(10)更新登録の申請において商品及び役務の区分単位でなく指定商品(指定役務)を減縮したとき。

ただし、上記補充の指令に対し、指定された期間内に応答をしないときは、商標法第77条第2項において準用する特許法第18条第1項の規定により却下する。

(改訂平成28・4)

【その他の事例】

電子申請時に生じる電子的不具合

 未送信  送信エラー

商標権の更新制度の説明

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