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 未来の繁栄に向かって
 

人々の知的資産は、世界を平和にするために産み出されました。

思想も技術も芸術も文化も、人の頭脳が幸福追求のために産み出した知的資産です。

何人も、世界のどの国も、知的財産創造サイクルを尊重しながら知的資産から平等な恩恵を受けることで世界の進歩と平和を享受することができます。

産業財産権も経営資源と同時に平和資源です。

知的資産の保護制度は、平和を構築するために存在意義があります。

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 月刊情報 THE MARK 2024年5月を更新しました

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                   商標使用の原則

(ブランド名、商品名やサービス名 ロゴ 図形 キャラクター 企業名 店舗名)

  最重要なことは登録した有効な商標を使用することです!

 商標・ブランドは、各企業の象徴ですので、企業のありよう全方位(経営 理念 未来)を踏まえて検討されます。

又、企業にとって「役立つ」かどうかを当然の前提として、全方位の評価(出願適正 使用適正 社会的適正 企業適正 貢献寄与度 )の上選定されてきています。

公知のあらゆるブランディング手法を駆使し、専門家の知恵を凝集して選定され、ブランドコミュニケーション(宣伝 市場とのつながり 周知化 品質保証 goodwillの獲得)してゆきます。

しかし使用する商標が未登録の状況では、これらの努力は、無駄になることもあります。

法的に確定した効力がない未登録の商標は、第三者の権利に抵触したり、模倣対策ができず、全ての面で不確定要素があります。

ブランディングを如何に検討しても徒労になります。

登録された確信の商標を、情熱をもって市場に発信しましょう。

当所の商標使用理念は、《 登録した商標を使用すること 》が大原則で,これを遵守することで法的安全を確保することです。

知的財産権としての商標権が、経営面にサポートできるのは、エンフォースメント(法的効力)を得たのちのマーケットアクセス力です。

ブランドの創出は、ブランドの選定や創作をしたあとの、ブランドコミュニケーションを安全に遂行してゆくことで創出されてゆきます。

法的効力のない未登録商標では、不安です。偽ブランドや類似のブランドが出現しても、何もできなくては、ブランドには育てられません。

 弊所は、提示されました商標を理解し、登録することを第一歩の使命としています。

 毎月の商標レポート(貴社のブランド管理の基本となる商標一覧表、更新案内、

           関係類別の注目出願の検索、を含むメール送信レポート)

 お申越しによりご案内致します。

リンク

特許庁

特許情報プラットフォーム

知財高等裁判所

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商標法 制度 改正情報

 

2022:4/1弁理士法改正に伴う商標審査便覧及び審査上の取扱いの改訂について 22/04/01 (181)

2022:【重要】商標審査便覧の改訂に伴う実務上の注意点について 22/03/25 (183)

2021:【重要】手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前                        の確認通知の廃止について 21/11/25 (174)

2021:令和2年度商標審査便覧の改訂について 21/03/25 (221)

2020:面接ガイドライン【商標審査編】の改訂・ファストトラック審査のリーフレット 20/08/27 (237)

2020:商標審査基準の改訂について 20/03/19 (295)

2020:商標審査の「ファストトラック審査」の運用変更について 20/01/23 (213)

2019:2020年1月1日施行の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版〕」から第30類「菓子」の一部                     が第29類に移ります 19/12/02 (242)

2019:国際登録出願において標準文字商標を出願する場合の注意点について 19/03/29 (247)

2019:平成30年度商標審査便覧の改訂について 19/03/29 (205)

2019:特許情報プラットホーム「J-PlatPat」における閲覧禁止案件について(商標) 19/03/29 (270)

2019:商標審査基準の改訂について 19/01/30 (266)

2018:商標審査の「ファストトラック審査」の導入について 18/09/25 (283)

2018:商標登録出願の分割要件の強化について 18/06/01 (265)

2018:指定商品・指定役務の表示中に「日本酒」を含む商標登録出願の取扱いについて 18/04/16 (252)

2018:商標審査便覧の改訂について 18/03/19 (274)

2017:「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について」 17/07/07 (348)

Connect online:

 民事裁判のIT化電子化

2022:民事訴訟手続における「ウェブ会議等を行う際の留意事項(令和4年10月版)」 22/11/10

2022:【民事裁判】mintsにおける補助者の複数アカウント作成 22/11/01

2022:【民事裁判】mintsの導入スケジュールについて(第2報) 22/06/17

2022:裁判所の民事裁判書類電子提出システム(mints)への利用者登録の事前申込み 22/05/12

2022:【民事裁判】mintsの導入スケジュール 22/04/14

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■個人情報は適切に管理します。□個人情報は、原則第三者開示はいたしません。

□企業情報、営業秘密 出願情報 業務上知り得事項は、一切開示いたしません。

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2020年5月11日以降、新しいオフィス様式で、執務日は、月曜日~木曜日になります。

テレ・ワークを実施し、サテライト勤務になりますので、メール送受信の連絡をメインとさせていただきます。

電話は、ローテーションで担当者不在時は全日自動録音対応。ワークプロダクツは、メール送信が原則となります。

金曜日・土曜日・日曜日・祝日は、休日になります。よろしくお願い申しあげます。

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               菅原特許商標事務所

  〒192-0075 東京都八王子市南新町3番地OSビル

  TEL042-625-0838㈹  FAX042-625-0628㈹

  E-Mail   ospat@nifty.com  

      URL       http://ospat2015.wix.com/ospat2

  業務時間AM10:00~PM5:00

執務時間

※当所電話受付は、ライフワークバランスの実践のため電話対応執務は、10時~12時 13時~17時です。

平日朝10時まで、12時~13時  17時以降は、電話は自動録音対応です。

金曜日は、事務所サテライト勤務で、電話は全日自動録音対応です。

※休日:金曜日・土・日曜日 夏季お盆 年末年始

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