top of page

 未来の繁栄に向かって
 

本サイトは、リンクはできません。

クライアント様への開示をメインとしています。

 月刊情報 THE MARK 2025年5月を更新しました

 ※ 弊所の年金案内と納付代行は終了しました
 ※ 
特許庁の 期限通知サービスと
​   自動納付サービスについて紹介をしております。

特許権 実用新案権 意匠権の登録料の各年の年金納付は、自己納付をお願い致します。自己納付は、特許庁HPにアクセスして、必要事項を登録しますと、無料の納付期限通知サービス、自動年金納付サービスを受けることができます。
弊所からの期限案内通知や有料納付代行は2024年4月終了しますので、是非無料で納付ができる特許庁サービスをご利用ください。

   オフィス フォト

CIMG6000.JPG
2023 5月 つつじ満開 _2431.JPG

                   商標使用の原則

(ブランド名、商品名やサービス名 ロゴ 図形 キャラクター 企業名 店舗名)

  最重要なことは登録した有効な商標を使用することです!

 商標・ブランドは、各企業の象徴ですので、企業のありよう全方位(経営 理念 未来)を踏まえて検討されます。

又、企業にとって「役立つ」かどうかを当然の前提として、全方位の評価(出願適正 使用適正 社会的適正 企業適正 貢献寄与度 )の上選定されてきています。

公知のあらゆるブランディング手法を駆使し、専門家の知恵を凝集して選定され、ブランドコミュニケーション(宣伝 市場とのつながり 周知化 品質保証 goodwillの獲得)してゆきます。

しかし使用する商標が未登録の状況では、これらの努力は、無駄になることもあります。

法的に確定した効力がない未登録の商標は、第三者の権利に抵触したり、模倣対策ができず、全ての面で不確定要素があります。

ブランディングを如何に検討しても徒労になります。

登録された確信の商標を、情熱をもって市場に発信しましょう。

当所の商標使用理念は、《 登録した商標を使用すること 》が大原則で,これを遵守することで法的安全を確保することです。

知的財産権としての商標権が、経営面にサポートできるのは、エンフォースメント(法的効力)を得たのちのマーケットアクセス力です。

ブランドの創出は、ブランドの選定や創作をしたあとの、ブランドコミュニケーションを安全に遂行してゆくことで創出されてゆきます。

法的効力のない未登録商標では、不安です。偽ブランドや類似のブランドが出現しても、何もできなくては、ブランドには育てられません。

 弊所は、提示されました商標を理解し、登録することを第一歩の使命としています。

 毎月の商標レポート(貴社のブランド管理の基本となる商標一覧表、更新案内、

           関係類別の注目出願の検索、を含むメール送信レポート)

 お申越しによりご案内致します。

リンク

特許庁

特許情報プラットフォーム

知財高等裁判所

本HPは、リンクはできません。

クライアント様への開示をメインとしています。

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

© os-group.& sugawara patent&trademark office

弊所の郵送による登録料のご案内通知は、以下の特許庁のサービスと重複しますので2024年4月より原則廃止しております。

                                                                                                                                                  2025年1月 菅原特許商標事務所             

                   特許権者 実用新案権者 意匠権者 商標権者が受けられる特許庁サービス

産業財産権の権利者は、権利維持(期限管理 年金納付)に関しましては自己管理が原則です。

しかし、なかなか期限内納付管理は難しい現実があります。そのため特許庁は、アカウント登録を行った者に対して、メールで期限通知をするサービスと自動年金納付サービスを行っています。

登録料(年金)の納付の期限管理や納付手続きの自己管理が不得手の個人や法人は必ずご利用ください。

1.「特許(登録)料支払期限通知サービス」

  • 設定登録後の特許料(第4年分以降)

  • 設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)

  • 設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)

  • 設定登録後の商標登録料(後期分)

  • 次期商標権存続期間更新登録料

このサービスは、アカウント登録を行った者が希望する特許(登録)番号に対して、特許料等の次期納付期限日をメールにてお知らせするサービスであり、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。
 特許権等の案件(50件以下)を事前登録することが必要です。

なお、本サービスは、次期納付期限が到来する前の注意喚起であるため、権利を維持するためには、別途決められた期間内に特許(登録)料納付の手続が必要となりますのでご注意ください。

「特許(登録)料支払期限通知サービス」は、以下のリンクよりご利用できます。

特許(登録)料支払期限通知サービス(外部サイトへリンク)

https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101

  • 権利者は、特許庁にアクセスして是非ご利用下さい。

 

2.年金登録料自動納付サービス

権利者にとって、権利ごとに異なる期限の毎年の年金納付作業は、大変な管理と納付事務や代行手数料がかかります。年金登録料自動納付サービスは、設定登録後の特許料等の年金納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)を、自動で引き落として戴くサービスです。納付忘れがありませんし、代行納付手数料が発生しませんので経済的です。 但し、設定登録料や商標権の更新登録料の自動納付はありません。

この制度を利用する企業や個人が増加しています。 

登録料(年金)の納付手続きの自己管理が不得手の個人や法人は必ずご利用ください。

自動納付制度を利用したい場合は、「自動納付申出書」を特許庁に提出するなどの事前登録が必要です。

特許料・登録料の自動納付制度について

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html

  • 権利者は、特許庁にアクセスして是非ご利用下さい。

  • 自動納付の節は弊所にも是非ご連絡をお願い致します。

  •  

 

         年金の納付について

特許料 実用新案登録料 意匠登録料 年金の自動自己納付のおすすめ

 

   弊所の郵送による登録料のご案内通知、及び年金納付手続は終了させていただきます。

年金納付につきましては、特許庁の無料自動納付サービスをご利用いただくか、自動自己納付をお願い致します。

弊所の郵送による登録料のご案内通知は2024年4月末で終了させていただきます。  

弊所は、出願代理させて戴きました知財権利の、権利維持のための年金である特許料(年金) 実用新案登録料(年金) 意匠登録料(年金)につきまして、事前に予めの請求書を作成添付して、なるべく直近に「年金納付期限のご案内」を郵送してご案内し、ご指示ご入金に基づき納付代理手続きを行って参りました。

この案内通知は、あくまでサービスで、本来年金の納付は権利者の責任で自己納付をおこなうものです。

 近時DXの普及により、特許庁でも「特許料等期限通知サービス」と「年金等の自動納付サービス」の無料サービスを始めています。

この特許庁サービスは、特許権者、意匠権者、実用新案権者が無料で享受できます。

年金納付の手数料は不要でかつ、納付忘れがないたいへん便利なサービスです。

特許庁の「特許料等期限通知サービス」と「自動納付サービス」は、権利者にたいへん有利な制度ですので、できるだけ利用すべきサービスになっております。

 制度の利用は、以下のサイトで詳細を説明し案内しています。

特許(登録)料支払期限通知サービス(外部サイトへリンク)

https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101

特許料・登録料の自動納付制度について

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/nohu/jidounoufuseido.html

この特許庁サービスの利用は、増大しており、納付者の負担を軽減しています。


自動納付は一面過度期でもあるため、自己納付の後に代理人納付という過誤納の事態も起きており、

更に権利の長期間化(例:意匠権25年など)で、代理納付が難しい状況も到来しています。

このような状況下におきまして、弊所の年金登録料のご案内通知と納付手続は、これらの特許庁のサービスと重複しますので、弊所の郵送による登録料のご案内通知は、2024年4月で終了とさせていただきます。
 

 権利者様は、年金納付をする権利がございます場合は、可及的迅速に特許庁の「特許料等期限通知サービス」と「年金等の自動納付サービス」を利用登録して自動納付するか、又は自己納付の期限管理の上、自己納付をお願い致します。

 尚、権利維持のための自己納付が、不慣れでできない場合は、該当権利の登録料の納付期限30日前までに、
①種別と②発明・考案の名称と③登録番号と④納付期限を明示して、ご相談下さい。

 

 

      商標権更新期限管理について

        自己管理のお願い

 

                                              2025年1月

                                         菅原特許商標事務所

 

  

近時DXの普及により、特許庁では「登録(特許)料等期限通知サービス」の無料サービスを始めています。

       商標権者が受けられる特許庁サービス

産業財産権の権利者は、権利維持(期限管理 年金納付)に関しましては自己管理が原則です。

しかし、10年後までの期限管理はなかなか難しい現実があります。

そのため特許庁は、アカウント登録を行った者に対して、メールで期限通知をするサービスを行っています。

特に事情により、商標権の5年納付を選択した場合は、管理件数が倍負担になりますので、

登録料(分割・更新)の納付の期限管理の自己管理が不得手の個人や法人は必ずご利用ください。

1.「商標登録料支払期限通知サービス」

  • 設定登録後の商標登録料(後期分)

  • 次期商標権存続期間更新登録料

このサービスは、アカウント登録を行った者が希望する登録番号に対して、分割後期登録料や更新登録料等の次期納付期限日をメールにてお知らせするサービスであり、主に中小企業・個人事業主・個人の権利者を対象としたサービスになります。

 商標権等の案件(50件以下)を事前登録することが必要です。

なお、本サービスは、次期納付期限が到来する前の注意喚起であるため、権利を維持するためには、別途決められた期間内に登録料納付の手続が必要となります。。

特許(登録)料支払期限通知サービス(外部サイトへリンク)

https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101

  • 権利者は、特許庁にアクセスして是非ご利用下さい。

 

近時、この特許庁サービスの利用者が増大しており、納付者の負担を軽減しています。

権利者様は、可及的迅速に特許庁の「特許料等期限通知サービス」のご利用をお願い致します。

10年後の安全な期限管理に、特許庁の「特許(登録)料支払期限通知サービス」を推奨いたします。

産業財産権関係料金一覧 1頁.jpg
産業財産権関係料金一覧 2頁 .jpg

 

夢を作る知的資産

 知的資産は人間のみが継承し、時を越えて発展に活用される特有のものです。

 知的財産権は、平和と発展にのみ寄与するものとして活用されます。

 

人々の知的資産は、世界を平和にするために産み出されました。

思想も技術も芸術も文化も、人の頭脳が幸福追求のために産み出した知的資産です。

何人も、世界のどの国も、知的財産創造サイクルを尊重しながら知的資産から平等な恩恵を受けることで世界の進歩と平和を享受することができます。

産業財産権も経営資源と同時に平和資源です。

知的資産の保護制度は、平和を構築するために存在意義があります。

商標法 制度 改正情報

 

2022:4/1弁理士法改正に伴う商標審査便覧及び審査上の取扱いの改訂について 22/04/01 (181)

2022:【重要】商標審査便覧の改訂に伴う実務上の注意点について 22/03/25 (183)

2021:【重要】手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前                        の確認通知の廃止について 21/11/25 (174)

2021:令和2年度商標審査便覧の改訂について 21/03/25 (221)

2020:面接ガイドライン【商標審査編】の改訂・ファストトラック審査のリーフレット 20/08/27 (237)

2020:商標審査基準の改訂について 20/03/19 (295)

2020:商標審査の「ファストトラック審査」の運用変更について 20/01/23 (213)

2019:2020年1月1日施行の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版〕」から第30類「菓子」の一部                     が第29類に移ります 19/12/02 (242)

2019:国際登録出願において標準文字商標を出願する場合の注意点について 19/03/29 (247)

2019:平成30年度商標審査便覧の改訂について 19/03/29 (205)

2019:特許情報プラットホーム「J-PlatPat」における閲覧禁止案件について(商標) 19/03/29 (270)

2019:商標審査基準の改訂について 19/01/30 (266)

2018:商標審査の「ファストトラック審査」の導入について 18/09/25 (283)

2018:商標登録出願の分割要件の強化について 18/06/01 (265)

2018:指定商品・指定役務の表示中に「日本酒」を含む商標登録出願の取扱いについて 18/04/16 (252)

2018:商標審査便覧の改訂について 18/03/19 (274)

2017:「手続上の瑕疵のある出願の後願となる商標登録出願の審査について」 17/07/07 (348)

Connect online:

 民事裁判のIT化電子化

2022:民事訴訟手続における「ウェブ会議等を行う際の留意事項(令和4年10月版)」 22/11/10

2022:【民事裁判】mintsにおける補助者の複数アカウント作成 22/11/01

2022:【民事裁判】mintsの導入スケジュールについて(第2報) 22/06/17

2022:裁判所の民事裁判書類電子提出システム(mints)への利用者登録の事前申込み 22/05/12

2022:【民事裁判】mintsの導入スケジュール 22/04/14

個人情報・営業秘密の取り扱い

 

◆基本方針:個人情報・営業秘密に関する法令およびその他の規範を遵守します。

■個人情報は適切に管理します。□個人情報は、原則第三者開示はいたしません。

□企業情報、営業秘密 出願情報 業務上知り得事項は、一切開示いたしません。

リンクについて

リンクはできません。本サイトは、原則クライアントにのみ開示するHPになります。

リンクによって生じるトラブルや損害賠償問題等につき、リンク元及び弊所は責任を負うことはできません。

2020年5月11日以降、新しいオフィス様式で、執務日は、月曜日~木曜日になります。

テレ・ワークを実施し、サテライト勤務になりますので、メール送受信の連絡をメインとさせていただきます。

電話は、ローテーションで担当者不在時は全日自動録音対応。ワークプロダクツは、メール送信が原則となります。

金曜日・土曜日・日曜日・祝日は、休日になります。よろしくお願い申しあげます。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

               菅原特許商標事務所

  〒192-0075 東京都八王子市南新町3番地OSビル

  TEL042-625-0838㈹  FAX042-625-0628㈹

  E-Mail   ospat@nifty.com  

      URL       http://ospat2015.wix.com/ospat2

  業務時間AM10:00~PM5:00

執務時間

※当所電話受付は、ライフワークバランスの実践のため電話対応執務は、10時~12時 13時~17時です。

平日朝10時まで、12時~13時  17時以降は、電話は自動録音対応です。

金曜日は、事務所サテライト勤務で、電話は全日自動録音対応です。

※休日:金曜日・土・日曜日 夏季お盆 年末年始

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean
bottom of page